1970-04-24 第63回国会 衆議院 文教委員会 第17号
もう一つは、旧法の、いわゆる現行法の著作権法の第十四条の編集著作物に関する規定の中には「数多ノ著作物ヲ適法ニ編輯シタル者ハ著作者ト看做シ其ノ編輯物全部ニ付テノミ著作権ヲ有ス但シ各部ノ著作権ハ其ノ著作者ニ属ス」、つまり一つ一つの写真の著作物については、著作権者がおるが、これを組み立てましてそしてやった場合には、編集著作物として編集者に編集著作権がある。
もう一つは、旧法の、いわゆる現行法の著作権法の第十四条の編集著作物に関する規定の中には「数多ノ著作物ヲ適法ニ編輯シタル者ハ著作者ト看做シ其ノ編輯物全部ニ付テノミ著作権ヲ有ス但シ各部ノ著作権ハ其ノ著作者ニ属ス」、つまり一つ一つの写真の著作物については、著作権者がおるが、これを組み立てましてそしてやった場合には、編集著作物として編集者に編集著作権がある。
「著作者ハ其ノ著作物ヲ蓄音機レコード又ハ其ノ他ノ方法二依リコレヲ録音シ及ビ其ノ録音物ヲ興行スルノ一権利ヲ有ス」第二十二條の七でありますが、「脅ヲ機械的二複製スルノ用二供スル機器二他人ノ著作物ヲ適法二写調シタル者ハ著作者ト看做シ其ノ機器二付テノ、著作権ヲ有ス」この本條も前條と同様用語が適当でありません。内容にも不明瞭な点がありますので、次の通りに改正していただきたい。